1959-03-12 第31回国会 衆議院 法務委員会 第15号
そこでさらに進んでお尋ねするのでありますが、昭和二十九年三月二十二日、第十九国会衆議院法務委員会で、当時の齋藤国警長官が、あなたは齋藤長官のときからやっておりますと言われるが、一体どんな思想を持っておるかということは調査をやる必要はない。従ってやっていない。憲法に思想の自由が保障されておるから、その自由を制限するようなやり方は憲法違反になる。
そこでさらに進んでお尋ねするのでありますが、昭和二十九年三月二十二日、第十九国会衆議院法務委員会で、当時の齋藤国警長官が、あなたは齋藤長官のときからやっておりますと言われるが、一体どんな思想を持っておるかということは調査をやる必要はない。従ってやっていない。憲法に思想の自由が保障されておるから、その自由を制限するようなやり方は憲法違反になる。
鳩山・ドムニッキー会談の橋渡しをした馬場裕介という人について、鳩山総理も言っておられたが、齋藤国警長官は信頼すべき人であるから会いました、こういう話である。その馬場裕介氏と鳩山総理とが会われた結果、今日の日ソ国交その他の問題のスタートが切られておるわけであります。しかるにこれを契機としてその助言をしたといわれる齋藤国警長官もやめたし、前調査室の責任者もやめたし、肝付氏もやめておるのである。
なお、また、内閣調査室の問題と、杉原前防衛庁長官あるいは齋藤国警長官の人事については、何ら関係もないことでありまするから、この点を明確にいたしておきます。(拍手)
○西村(力)委員 こういう信書の秘密を侵したり何かする技術を講習するのは、法律に違反しないというぐあいに、その範囲内でとか、いろいろ齋藤国警長官は答弁なさいましたが、その受講の報告を聞かれた宮崎さん、あるいは田中さんはこういうことはいかぬというわけで、これをとめられた、こういうわけでそこに明らかに法解釈上の立場が相違をしている。
○西村(力)委員 宮崎さんと田中さんにお伺いしますが、この前の委員会における齋藤国警長官の答弁では、この講習に出る場合には、このような警備活動一般に適する人間を選んで来るようにということを事前に話をして、適任者を選んで来ているのだから、このような技術講習をやつても決して法律を犯してやるような心配はない、こういう答弁をしておる。
その猪俣議員の発言に基いて、一応齋藤国警長官はこのことを是認いたしておるのであります。
通信の秘密の保持については去る四月二日の通達で十分承知していると思うが、十一日の齋藤国警長官の国会における答弁から一般の誤解がないように、郵便関係者は不用意にもこのような警官の要求に協力することのないような末端にまで徹底さしてもらいたい。こういうような指示を出しておられます。
殊に警察大学において手紙の秘密開封などの特殊な教育をやつておるのじやないか、それに対して政府側でも齋藤国警長官などがそういう事実を認めたというような報道がなされておるのですが、人権擁護局ではこの問題はまだ注目されておいでにならないのでしようか。それともこういう問題は取り上げる方針でないというお考えなんでしようか、どうでしようか。
附則の二十八に関連してと申し上げるのは、実は齋藤国警長官の答弁は、古井委員の質問並びに私の質問に答えて、現在市町村にありまする公安条例を、附則の二十八項のその他必要なものは政令で定めるという条項に当てはめて、政令でこれを府県の条例と読みかえるようにするというような御答弁がなされているのであります。
ただ先般この警察のあり方につきまして、私は憂慮のあまり齋藤国警長官に質問したことがあるのでありますが、いまだに釈然としておらない。今日終戦後できましたこの警察法を、改正と称しておりまするけれども、私から見まするならば、これは新しい警察法の創設であります。マツカーサー元帥の書簡の内容によつて示唆されてつくりました警察法の根本的思想はほとんどくずれておると考える。
○大石委員 齋藤国警長官にお尋ねいたしますが、自治体警察を廃止するには住民投票によらなかつたら廃止することはできないのでございます。この人民投票をしもせずしてこの立法をつくり上げるということは、自治権の侵害であると思う。ゆえにまずこの法文をおつくりになる前に、どこか一条にそうした法文をなぜお加えにならなかつたか。賢明なる齋藤さんに非常に似合わないことであると思いますが、この点お聞きしたい。
○大石委員 大臣は新米ですから私はお尋ねしませんで、齋藤国警長官にお尋ねしますが、私はわからないところがあります。第三十八条の「都道府県知事の所轄の下に、」ということはどういうふうに解釈したらよろしゆうございましようか。私はちよつと京都府の知事さんと意見を異にしております。選挙のときに非常に圧迫されますから、この点齋脚長官にお聞きしたいと思います。これはどうでしよう。
今の齋藤国警長官の地位というものは、国実地方警察としての一つの限られた範囲においてでありまするけれども、今度の場合は一つの事務局部というようなものでなくなつて来る。
○石村委員 ところが今までの国家公安委員会を見ましても、国家公安委員会のやつていることは、たた悪口を言えば茶飲み話、よまやま話でもしたようなことですが、どういうことについては長官はあらかじめ――これも齋藤国警長官が今後長官になられるかなられぬかわからないことなんですが、特に政府としてどういうことについては国家公安委員会の意見をあらかじめ聞いて処理すべきことだ、こういうようにお考えになる事項でもありましたらお
○小坂国務大臣 齋藤国警長官の言われました通りでありまして、私どもといたしましては、民主的管理を保証するという建前からいたしますれば、この方面に対して非常にくろうとであるということよりも、むしろ一般的な良識を代表する人によつて構成する方が適当であろう、こう考えまして第七条のようにしておるわけであります。
そのことは、今月十四日の当委員会において、改進党の鈴木さんの質問に答えて齋藤国警長官はこういう答弁をいたしております。又いわゆる警察法で定めでおりまするあの警察の権能、これは本来国の統治権に基く作用でありまして、国と地方両者の利害に関係を持つものであります。」それからさらに同日の答弁、「御質問の御要旨を取違えたかもしれませんが、立法論としてできるのじやないか。
齋藤国警長官は四月十三日の都道府県議長会の会合に臨みまして、この警察法の審議についての説明の際に、府県の警察本部長なりあるいは警察庁長官の任免権とか、あるいは大都市警察というような問題について、根本的な修正を加えるということは、絶対に応じられないというような意味のことを言つたと報道されておるのでありますが、そういうようなことをその会合においてお話になつたかどうか、これをお伺いします。
一応私も民主的な保障の一部であるということは認めますが、現に現行警察法におきまして、吉田内閣は齋藤国警長官の罷免を計画して、これが現行国家公安委員会の運用の妙を得まして、その目的を達成することができなかつたという生きた実績があるのであります。こういう前例があるので、私は、勧告しましても、これを聞き入れないで、断固としてそのままの姿を推進するということが今後あり得ると思うのであります。
○大石委員 小坂さんに聞きましても、小坂さんは新米ですから、それで気の毒でありますから、私は別の観点から齋藤国警長官に質問いたします。それは齋藤さん、先ほど大矢先生、それから中井先生がおつしやいました通り輿論というものを無視しては真の民主政治ではございません。そこで、ひとつ私が交換条件を出したい。それはどういう交換条件を出すかと申しますと、自治体警察と国家警察と二つ置いてほしい。
なお御参考のために申し上げますが、本日ただいま出席の政府委員は、木村国務大臣、小坂国務大臣、齋藤国警長官、谷口国警次長、柴田国警総務部長の諸氏であります。 質疑の保留がございましたから、その順序に従つて質疑を許可いたします。門司亮君。
これは決して強要ではない、あるいは府県自治体の自発的なものかもしれないが、しかし自発的なものにしても、法が禁じております以上は、やはりこれをしてはならないということ、この点を、ひとつ齋藤国警長官のお考えをこの機会に明確に承つておきたいと思います。
私は二、三日前に齋藤国警長官に、どうも昔の特攻警察のような訓練をしているじやないかと質問したら、齋藤さんは否認されました。そこで私は否認されたので、さようなことがないなら実にけつこうだと思つているのですが、今どうもそうじやないような感じがいたしました。
日教組の中に齋藤国警長官は六百はおると言うが、それだからといつて、日教組を弾圧する口実には絶対にならないと思う。あなたは保安隊の中に何か疑獄があれば、保安隊を全部取締るような、そういう法律をこしらえることがいいと思われるのですか。あなたに対する質問は二点ですよ。保安隊全員を取締るための法律をつくるのか。この三人の公述人に、言葉は足りませんがお尋ねをする次第であります。
そこで齋藤国警長官にお尋ねいたしますが、昭和二十九年度におけるこの国家公務員の身分を有する警察職責と、それから地方公務員の身分を有する警察職員とは、一体人員がどうなるのでございましようか、その点ひとつお答えいただきたいと思います。
○高田なほ子君 私はそれでは齋藤国警長官にお尋ねいたします。 これはあれなんですか、私よくわかりませんから尋ねますけれども、日共の活動について全国的な今調査をしておられるようにおつしやいましたが、その通りですか。
そこで齋藤国警長官にお尋ねいたします。これは私こういうふうに聞いているのですが、これが事実であるかどうか、齋藤国警長官のほうからお伺いしたいと思います。それは昨年の幕ですね、大達文部大臣、田中次官、緒方局長を初め、齋藤国警長官或いは風巻会長、或いはその他の人も併せて、この調査の問題について協議をせられた、こういうことが伝えられているのですが、そういう事実はございませんか。
そこでただいま出席されておるのは齋藤国警長官と瓜生宮内庁次長でありますから、このお二人から御答弁を願うことにいたします。齋藤国警長官。
○門司委員 これは齋藤国警長官にお伺いするのでありますが、今度の事件起りまして、世間ではいろいろな問題が残されております。この事件の最も大きな問題として取扱われておりますものは、いまだに原因が明確にされていないということであります。
○藤田委員 この際齋藤国警長官の御見解を聞きたいのでありますが、もともと皇宮警察は宮内省の管轄下にあつたのでありまして、それを新しい警察制度のもとに国家公安委員会の所轄に属せしめておるわけであります。
○大石委員 齋藤国警長官に尋ねたい。あなたは一言も悪いとはおつしやらないじやないか。あなたは被害者の家をずつと見舞いに行かれましたか。田中さんはずつと見舞いに歩いておられる。あなたはおいでになつたか、それを聞かせてください。
自治体警察の特色といえば、治安面も非常にやつているが、その反面、やはり自治体警察であつて、自治の、大衆の監視を受けているという点から、国警よりも自治体警察の方が保安の面、衛生の面その他にはすぐれているような傾向が見られるのですが、この点は齋藤国警長官、お答え願わなくてもいいのですが、お答え願えればまことにけつこうですから、私見を述べると同時に、お答えを願いたい。
この点は今日の警察を見て、齋藤国警長官そういうふうにお考えにならないでございましようか。治安の面は、あるいは官僚意識を持つたしつかりした警察官にやつてもらつた方が、効果が上るような気がするが、それと反対に、消極面はやはり大衆に親しみを持つた警察官に当らした方が、両方とも重大であるとすれば、効果がより上るのではないか。
この点に対して齋藤国警長官は、もう一度お聞きをいたしますが、現益の警察官で十分であつて、考える余地はないものとお考えになりますか。もう一度お尋ねいたします。
しかもこのあとで待ち構えていることは、齋藤国警長官もここにおりますから、私ははつきり言つておきますが、この委員会における結論案が出されたあとにおいては、当然おそらく鹿地本人に対して、今度は国警がこの間出しておる逮捕令状を、今執行を停止していると言つているが、片方において逮捕令状という強権を持ちながら、このあとでは鹿地事件に対して半ば脅迫的な形において証言の調査をしようとする挙に出ることは明らかであります